参考 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

登録日: 2008-10-21 00:26:41

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei_amendedtext.html

広告、宣伝に関する「特定電子メール」の法律は、
配信者が必ず知っておくべきだと思いますので
ぜひ、上記のページは、読まれることをお勧めします。

発行者の氏名または名称はメール本文中に必ず明記し、
また、苦情などは、必ず受けられるように
受信用のアドレスを明記するなどして、
完全に対応するのがよいと思います。
また、解除の申し出も、すぐに対応する必要があります。
ですので、解除URLは、本文中に書いておくのが基本でしょう。


もちろん、受信の承諾をとってないものは、
論外でしょう。

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